商店街で落書き被害が発生しました

本日、商店街の数店舗で落書き被害が発生しました。警察に相談済みです。
落書きをしているところをみかけた、または情報を持っているという方は、110番通報をお願いいたします。
「落書き」は犯罪です。捕まれば以下の法令などで処罰対象になる犯罪です。

刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料

関連記事

  1. 令和7年度「空き店舗活用商店街支援事業」募集終了のお知らせ

  2. 春まつり2025終了いたしました。

  3. みんなで巻き起こす奇跡の応援ムーブメント!

  4. 商店会マップが本日、近隣の朝刊・折込チラシに入ってます!!

  5. ホームページをリニューアルいたしました

  6. イベント・抽選会場 開催場所変更のお知らせ

令和8年度空き店舗活用商店街支援事業ご案内
令和8年度空き店舗活用商店街支援事業資料
2026年5月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031