令和8年度練馬区空き店舗活用商店街支援事業に係る出店事業者募集要領

1 事業の概要

武蔵関駅前通り商店会(以下「商店会」という。)が商店街地区内の空き店舗を活用して出店する事業者を誘致し、商店街の活性化および商店会への加入促進を図る事業となります。
また、練馬区では店舗改修費・店舗賃借料等の補助を通じて事業者の方を支援します。事業者への支援を通じ、開店後も商店街内での安定した事業経営に繋げます。

2 商店会が目指す姿(以下「商店会ビジョン」という。)

武蔵関駅前通り商店会は、人によりそう“ホッと”な街づくりを目指します。

商店会ビジョン
「ふれあい一本道 はーとふる商店街」

3 商店会が求める事業者

商店街を活性化する担い手として以下の事業者を募集します。
・「商店会ビジョン」の実現に寄与する事業者
・商店会活動への積極的な参加を通じ、商店街の活性化や地域の貢献に寄与する事業者
【例】・既存の商店会イベントの準備等に積極的に参加する事業者
・商店会が検討中の新規イベントにプロジェクトメンバーとしての参加を希望する事業者
・商店会の将来を担う意欲を持った事業者
【例】・商店会の役員となり、商店会の運営やイベントの企画等へ参画す
ることに対し意欲的な事業者
・商店会の活動に関する情報発信を行う等、商店会のPRに寄与する事業者
・ 商店会にとってよりよい変化をもたらす事業者
※以上は求める事業者の一例です。

4 事業者への支援内容

⑴ 練馬区からの支援

審査を通じて、本事業に採択された事業者には、練馬区が以下の支援を行います。

項目 支援額
開店経費支援金 100万円
店舗改修費補助金 100万円(上限)
店舗賃借料補助金 月額5万円(上限)

※補助金の交付が決定した事業者には2年度目以降も支援金や店舗賃借料補助
金の交付など、継続的な支援を検討しています。
【補助対象となる経費に係る注意点】
補助対象となるのは、補助金の交付決定をした年度内に業者等への支払が領収書等により確認できる経費(領収書等の日付が3月31日までのもの)です。
各経費個別の注意点は以下のとおりです。

① 店舗改修費補助金について

補助対象となるのは、開店準備のための内外装改修工事に係る経費(設計費、施工費、人件費、施工材料、部材・部品等の調達費および運送費等)です。開店後に生じた内外装改修工事に係る経費や什器・備品の購入費については補助対象となりません。

② 店舗賃借料補助金について

補助対象となるのは、事業採択決定日の属する月以降に支払った賃借料(店舗部分の賃借料に限る)です。共益費、管理費、更新料、敷金、礼金等、賃貸料以外の経費については補助対象となりません。

⑵ 商店会からの支援

商店会では、会員同士の情報共有を行っており、新規に加入した会員であっても、商店会活動に関する情報が入手しやすい環境が構築されています。
また、商店会活動に係る悩みを相談できるサポート役がいます。

5 募集

⑴ 募集期間

令和8年5月1日(金)~12月18日(金)
※区の予算上限に達し次第、募集を終了します。

⑵ 申請方法

以下の書類を郵送によりご提出ください。 詳細は電話にてご案内させていただきますので、申請予定の方は事前に必ず商工観光課商工係までご連絡ください。

(ア) 事業採択申請書(区様式)
(イ) 事業・資金計画書(区様式)
(ウ) 店舗改修に係る見積書
(エ) 店舗見取り図等(物件の延床面積や間取り等が分かるもの)
※不動産管理会社のチラシやホームページの掲載情報を印刷したもの
でも構いません。
(オ) 税の納付を確認する書類
※法人の申請者は法人住民税納税証明書、個人の申請者は住民税納税 証明書または非課税証明書(いずれも前年度のもの)
(カ) 賃貸借契約書または契約の内諾を確認できる書類
※(ア)・(イ)の書類は、本ホームページに掲載された様式をご使用くだ
さい。

【書類提出先】
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-3-1 練馬区役所北庁舎2階
商工観光課商工係 空き店舗事業担当

⑶ 申請要件

つぎに掲げる要件を全て満たすこと。
・事業採択申請時において、使用予定の物件が店舗等として使用されて いない物件であって、賃貸借契約の締結または内諾を得ており、当該年度内に開業できるものであること
・店舗等事業所予定地が当該商店会の区域内にあること
※商店会の区域は、練馬区公式ホームページの商店街マップをご確認ください。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者または特定非営利活動法人もしくは一般社団法人であって法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に定める収益事業を営むものであること。
・開業までに申請業種の経営に関する必要な許認可等を取得すること。
・事業採択申請時までに、商店街組織の加入について、実施商店会から承認または内諾を得ていること。
・実績報告書提出時までに商店街組織に加入し、かつ、補助金の交付終了後も引き続き加入の意思を有すること。
・商店会ビジョンの実現に寄与すること。
・商店会の活動に積極的に参加、協力し、商店街の活性化や地域の貢献に寄与すること。
なお、上記の要件にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は、申請を行うことができません。
・既に当該空き店舗で開業している者
・当該空き店舗の開業に当たって、国、都道府県または他の区市町村等から補助等を受けている者
・本制度による補助金の交付または一般社団法人練馬区産業振興公社商店街空き店舗入居促進事業による補助等を受けたことがある者
・業採択申請日までの過去5年間に、国、都道府県または区市町村等が実
施する補助金等の交付に関し、不正等の事故を起こしている者
・区内の商店会加盟店舗等から当該空き店舗に移転する者
・当該空き店舗の貸主が3親等以内の親族である者
・事業採択申請時において、直近の年度の住民税(開業前の個人もしくは個人事業主に係る住民税または法人住民税(法人設立後最初の事業年度に係る法人住民税の納期が未到来の法人にあっては代表者の個人住民税とする。))に滞納がある者
・練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業およびこれに類すると区長が認める業を営む者

【商店街マップ掲載場所(練馬区役所ホームページ)】

「練馬区役所ホームページ」→「トップページ」→「区政情報」→「産業・
商工振興」→「ねりまの商店街」→「武蔵関駅前通り商店会」
※ホームページURL 「https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/n_shotengai/musasisekiekimaedori.html
※本補助金の対象となるのは、関町北2丁目28番~34番にあるもののうち、商店街の通りに面している物件のみです。

6 事業実施スケジュール

《申請から審査結果の通知まで》
① 一次審査(書類)
② 一次審査結果通知の送付
※申請書類提出から10営業日程度を予定しています。
③ 二次審査(プレゼンテーション)
※一次審査通過者のみ
④ 二次審査結果通知の送付
※二次審査から5営業日程度を予定しています。
※採択が決定した事業者には補助金の申請手続について別途ご案内します。
《採択後から補助金交付まで ※採択された場合のみ》
⑤ 補助金交付申請書類の提出
⑥ 補助金交付決定通知の送付
⑦ 店舗改修工事開始
⑧ 店舗開業
⑨ 補助金等交付
※開店経費支援金および店舗改修費補助金は、改修工事が完了し、実績報告を受けた後に交付します。
※ 店舗賃借料補助金は、当該年度の賃借料の支払が完了し、実績報告を受けた後に交付します。

7 店舗等事業所予定地の選定

以下の不動産管理会社やインターネットサイト等を通じて選定してください。

【物件に係るお問合せ】

有限会社 大野文不動産 連絡先:03-3920-1110
営業時間:10:00~18:00
定休日:水、木曜日
株式会社 エヴァリス 連絡先:03- 3929-5873
営業時間:10:00~18:00
定休日:不定休
株式会社 とみた不動産 連絡先:03- 3920-3391
営業時間:10:00~18:00
定休日:水曜日

8 お問合せ先

⑴ 商店会組織や入会手続等に関すること

武蔵関駅前通り商店会
問合せフォーム:https://musashiseki-ekimaedori.com/contact/

⑵ 本事業の制度内容や応募手続に関すること

練馬区役所 商工観光課商工係 空き店舗事業担当
連絡先:03-5984-2675(平日午前9時~午後5時)

申請書等の資料ページはこちら

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