商店街で落書き被害が発生しました

本日、商店街の数店舗で落書き被害が発生しました。警察に相談済みです。
落書きをしているところをみかけた、または情報を持っているという方は、110番通報をお願いいたします。
「落書き」は犯罪です。捕まれば以下の法令などで処罰対象になる犯罪です。

刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料

関連記事

  1. ブースのご紹介(随時更新)

  2. 第2回 武蔵関駅前通り商店会懇親ゴルフコンペを開催

  3. 武蔵関駅前通り商店会主催 春まつり

  4. 関フェス.2023開催のお知らせ

  5. 春まつり2025終了いたしました。

  6. 保護中: 【第二回】デジタル化勉強会の様子を公開しました。