本日、商店街の数店舗で落書き被害が発生しました。警察に相談済みです。
落書きをしているところをみかけた、または情報を持っているという方は、110番通報をお願いいたします。
「落書き」は犯罪です。捕まれば以下の法令などで処罰対象になる犯罪です。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料
本日、商店街の数店舗で落書き被害が発生しました。警察に相談済みです。
落書きをしているところをみかけた、または情報を持っているという方は、110番通報をお願いいたします。
「落書き」は犯罪です。捕まれば以下の法令などで処罰対象になる犯罪です。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料